大阪の成年後見人等の報酬のめやす
2019/02/18
大阪の成年後見人等の報酬のめやす
成年後見制度を利用し、親族以外の第三者が成年後見人等に選任された場合、報酬はどれぐらいかかるのでしょうか。
大阪家庭裁判所後見センターでは、「成年後見人等の報酬のめやす」を掲載しています。
月額2万円がめやすですが、本人さんの財産が多い場合はそれよりも多い報酬が認められたり、あるいは成年後見人が特別なことをした時(例えば介護施設の入所手続きや、本人さんの居住用不動産の処分など)には付加報酬が認められることもあります。
これらのことは成年後見人だけではなく、保佐人・補助人も同様です(後見、保佐、補助の違いは本人さんの判断能力の不十分さによって、家庭裁判所が医師の診断書や時には鑑定を元に判断します)。
ただし、これは家庭裁判所が成年後見人等を選任した法定後見の場合です。
本人と、本人が将来もし自分が認知症などになった時に後見人になってほしい人と予め契約をした任意後見契約では、報酬は当事者の話し合いで決めます。
なお、家庭裁判所により成年後見監督人(保佐監督人・補助監督人も含む)が選任された場合、また任意後見契約で実際に後見を開始するために任意後見監督人が選任された時には、家庭裁判所が報酬を決めます。その報酬のめやすも、同じく「成年後見人等の報酬のめやす」に記載されています。