大阪市平野区の行政書士事務所です。固定資産税の納税通知書について・・・

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大阪市平野区の行政書士事務所です。固定資産税の納税通知書について・・・

2019/03/07

大阪市平野区の行政書士事務所です。固定資産税の納税通知書について・・・

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。

土地や建物を所有しておられる方には、4月に、固定資産税の納税通知書が届きます。

この納税通知書ですが、相続などで、土地や建物の登記の名義変更の手続きをする際に役立ちます。

もし納税通知書を紛失されるなどお手元にない場合は、役所にて固定資産評価証明書の取得が必要になります。

また、遺産分割協議書の作成にも土地や建物の登記事項証明書(全部事項証明書)が必要になりますが、この取得にあたり、地番や家屋番号が必要です。地番は住所と必ずしも一致していません。地番や家屋番号は権利証で確認しますが、万一、権利書が見当たらない場合も納税通知書から確認ができます。(もちろん課税証明書でも確認できます)

納税通知書は、紛失されたり破棄されずに大切に保管ください。