大阪市のうえだ行政書士事務所です。任意後見監督人とは?
2019/03/11
大阪市のうえだ行政書士事務所です。任意後見監督人とは?
任意後見は、将来、認知症などで判断能力が不十分になった時に自分の後見人をしてほしい人と予め契約しておく制度です。
つまり、「現在は契約ができる=判断能力が不十分ではない」ことが必要です。
※この契約により後見人になってくれることを引き受けた人を任意後見受任者と呼びます。
本人の判断能力が不十分になり、自分の財産の管理や契約ができなくなった時、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てします。家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見受任者は任意後見人となります。そして、任意後見監督人の監督の下で、任意後見人が財産管理や契約などを本人に代わって行います。
※任意後見受任者は未成年者・破産者などはできませんが、任意後見受任者になるために特別な資格は必要ありません。ご家族やご親族、知人の方が任意後見受任者になることは可能です。本人が選ぶ人だからです。
それに対し、任意後見監督人は家庭裁判所が選任します。弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
任意後見人の報酬は本人との契約で決めます、
しかし、任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が本人の財産等を考慮して決定します。
※任意後見で任意後見人が本人を代理して行う範囲も、本人と任意後見受任者の契約で決めておきます。
なお、任意後見契約には、判断能力は不十分になっていないが病気等で財産管理が難しくなった場合に備えて、財産管理の委任契約を結んでおくこともできます。これは本人の監督の下で、委任を受けた者が財産管理を行うものです。
また、本人が亡くなれば任意後見契約は終了しますが、亡くなった後の葬儀・納骨や諸手続きの委任契約を任意後見契約と同時に契約しておくこともできます。これは死後事務委任契約と呼ばれています。
法律用語が多く、理解されにくい点もあるかと思います。
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