大阪市のうえだ行政書士事務所です。相続登記のためには遺産分割協議書が必要です。。
2019/04/01
大阪市のうえだ行政書士事務所です。相続登記のためには遺産分割協議書が必要です。
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
土地や建物の名義になっている方がお亡くなり、名義をご家族などの相続人の方に変更するためには、遺産分割協議書が必要です。
また、名義変更しようとする不動産の全部事項証明書を法務局で取得したり、亡くなった方の出生からお亡くなりなるまでの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票(戸籍の附票でも可)など、多くの書類を取得する必要があります。
相続人の方がご自分で必要な書類を収集したり、遺産分割協議書を作成することももちろん可能です。
しかし、書類の収集には手間や時間がかかり、その上、遺産分割協議書は書式に合ったもので作成する必要があります。
お仕事や家庭のことなどでお忙しい方は、時間や手間が取れずに何年もそのままにしておられるのもご無理はないと思います。
また、高齢の方でどのように手続きをして良いのか分からずに途方にくれている方もいらっしゃることでしょう。
当事務所では、必要書類の収集も含めて、遺産分割協議書の作成まで対応いたします。登記申請についても司法書士事務所へ依頼し、名義変更が終わってから、遺産分割協議書と共に関係書類をお返しいたします。
お困りの方は、一度、当事務所までお気軽にご相談ください。