大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。エンディングノートには書き方の決まりはありません。

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大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。エンディングノートには書き方の決まりはありません。

2019/04/21

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。エンディングノートには書き方の決まりはありません。

大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。

代表の上田桂子です。

 

遺言書と違い、エンディングノートには書き方の決まりはありません。

遺言書は法律で書き方について決まっていて、ご自分で書く場合には、法律で決められた書式通りに書かないといけません。

遺言書を書いた方が亡くなった後、遺言書を発見した方が家庭裁判所で遺言書の「検認」を受けることも法律で決まっています。「検認」を受けた後、遺言書に記載された通りに遺産を分割します。

※公証役場で公正証書で作成する場合は検認の必要はありません。また、2020年7月より法務局にて自筆の遺言書の保管制度が始まりますが、この制度を利用した場合も検認の必要はありません。

 

エンディングノートは法律で決められたものではないので、書式は自由です。

しかし、遺言書のような法的な力はありません。エンディングノートを見つけた人は、そのエンディングノートに書かれた内容の通りに行う必要はないのです。

エンディングノートは、自分の意思を表示できなくなった時や亡くなった後に伝えたいこと、あるいは周囲の方が困らないように必要なことを書いておくために役立ちます。ただし、必ずしもその通りに周囲の方がしてくださるかどうかは分かりませんので、それは理解しておく必要がありますが。

 

「財産については法的な力のある遺言書で、それ以外のことについてはエンディングノートで」

大雑把に言えばこういうところですが、それぞれに良いところがあります。ご自分の希望の通りに周囲の方にして頂くためにも、遺言書と共にエンディングノートも利用されることをお勧めいたします。

 

遺言書とエンディングノートを具体的にどのように使い分ければいいのか、それはご相談くださったら行政書士と終活カウンセラーが対応いたします。

お気軽にご相談ください。