大阪市のうえだ行政書士事務所です。ADR(裁判外紛争解決手続)について。
2019/07/04
大阪市のうえだ行政書士事務所です。ADR(裁判外紛争解決手続)について。
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
本日はADR(裁判外紛争解決手続)について、私が思うところを書かせて頂きます。
ADR(裁判外紛争解決手続)は、
「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第1条)
とされています。
つまり、裁判ではなくて、調停手続きなどで紛争の解決をはかるものです。
裁判では法律により白か黒かはっきりとさせますが、調停では当事者の紛争の双方が合意することで紛争の解決をはかります。
裁判よりも、日本人には馴染みやすいものではないかと、私なりに考えています。あくまでも私見ですが。
ADRについては私もこれから勉強するところですが、以前から関心は持っていました。
私が行政書士になる以前、私の周囲でこんなことがありました。
①すれ違いざまの自転車の勢いで転倒し、歩行者が怪我をした
②ペットのオカメインコの嘴を動物病院で切ってもらったところ、嘴が割れて餌を食べることが出来なくなり、オカメインコが死んでしまった
③外国籍の教員に対する学生の心無い言動で、教員が退職をした
行政書士を志し、勉強をしている時にADRについて初めて知りました。
裁判をしたり、裁判所で調停手続きをするとなると、「何だか大変だから、もういい」と泣き寝入りしてしまう方も多いかと思います。
もしかするとADRによって、そのような方のお力になれるかも知れない。
以前に困ったり怒っておられた方もこの制度を利用できたかも知れない。
そんな風に考え、ADRに可能性があるのではないかと感じました。
どのような資格であれ、また団体であれ、お困りの方や納得のいかない思いをされている方のお力になることが一番だと考えます。
「(地名) ADR」で検索をされると、お近くでADRの相談をできるところが見つかると思います。
「裁判まではちょっと…」と思わている方も、一度ADRを検討されてみてはいかがでしょうか。