大阪市のうえだ行政書士事務所です。成年後見制度についてご説明いたしました。
2019/09/05
大阪市のうえだ行政書士事務所です。成年後見制度についてご説明いたしました。
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
本日は成年後見制度のご利用について、ご親族の方にご説明させて頂きました。
認知症などで判断力が不十分になると、ご自分でお金の管理をしたり、契約などをするのが難しくなります。
特にご高齢で足がご不自由になったり、目が不自由になったりされると、更に難しくなります。
介護サービスを受けておられても、ヘルパーさんに本人さんの代わりに金融機関へ行って頂くことはできません。預金はあるのに、出金ができないという状況になります。
また、施設の入所や病院の入院の手続きもご自分では出来なくなります。
ご自宅を残して施設へ入所されたり、病院へ入院されていた場合には、ご自分で残された家の処分(売却だけではなく、賃貸借契約の解除も含めて)や、家に残されているものの処分も出来なくなります。
ご家族やご親族の方にもご事情があります。ご高齢だったり、体調がすぐれない方もおられます。それぞれの方にご家族がいらっしゃり、それぞれに生活もあります。遠方にお住まいだと、何かあってもすぐに駆けつけるのも大変です。
本人さんに良くしてさしあげたくても思うようにできず、お困りの方もおられます。
そのような方のお力になれるように、当事務所としても尽力したいと考えております。
ご家族・ご親族の方で、認知症や精神障害・知的障害などで判断力が不十分な方がいらっしゃって、お金の管理や契約・手続きなどのサポートで成年後見制度の利用をご検討されている方には、制度の説明をさせて頂きます。
また、後見人の候補者としてもご相談をお受けします。
まずは当事務所までお電話かメールでご連絡ください。