大阪市のうえだ行政書士事務所です。生命保険の受取人変更は遺言書でもできますが…
2019/09/28
大阪市のうえだ行政書士事務所です。生命保険の受取人変更は遺言書でもできますが…
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
生命保険の死亡保険金の受取人は、その保険契約の契約者が指定します。
被保険者(保険が掛けられていた人)が亡くなると、受取人に指定されている人が生命保険会社に請求し、生命保険会社はその受取人に保険金を支払います。
受取人以外の人が「保険金を自分に支払ってほしい」と保険会社に求めることはできません。
また、受取人が「自分ではない人に支払ってほしい」と保険会社に求めることもできません。
この受取人ですが、被保険者が亡くなるまででしたら、契約者が保険会社に手続きをし、変更することができます。
また、遺言書でも受取人の変更をすることもできます。とは言っても、やはり変更することが可能なら、受取人を変更する必要が生じた時に変更手続きをしておく方がいいでしょう。
●受取人を変更する必要がある時とは、具体的には、受取人が先に亡くなった時、結婚したので配偶者を受取人に指定したい、あるいは受取人に指定していた配偶者と離婚した時などです。
※被保険者が亡くなった時に受取人が先に亡くなっていた場合は、受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。この場合、請求手続きが煩雑になる他に、税金の控除を受けられないケースもあります。また、契約者が想定しない人に支払われるケースもあります。
ただ、契約者が認知症になったり、あるいは意識不明の状態が長期に続くなど、契約者自身では受取人と変更できない間に、受取人が先に亡くなるようなケースも考えられます。
そう言った場合に備えて、「もしも受取人が先に亡くなっている場合は受取人を変更する」ことを遺言書に記載しておくのも有効かも知れません。
ただし、手書きの遺言書(自筆証書遺言)の場合は、遺言書を作成した方が亡くなり相続が発生すると、家庭裁判所の検認を受けなければいけません。法律で決められた書式通りに作成していないと、しっかく遺言書を作成していても、その通りに遺産を相続させることなどができなくなってしまうこともあります。ご注意ください。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。