大阪のうえだ行政書士事務所です。複数の金融機関で相続手続きをするには…
2020/01/10
大阪のうえだ行政書士事務所です。複数の金融機関で相続手続きをするには…
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
今日、金融機関の方とお話をさせて頂きました。
預金の名義人の方が亡くなられると、相続の手続きが必要になります。
その預金について書かれている遺言書があり、かつ遺言執行者が決められている場合は、その遺言執行者が金融機関で相続の手続きをします。
しかし、そうでない場合は、相続人の方が金融機関で相続の手続きをしなければなりません。
特に、複数の金融機関に預金口座があると、それぞれの金融機関で手続きをしないといけないので、手間も時間も相当かかります。
窓口で困っておられる方もいらっしゃるとのことでした。
私が所属している大阪府行政書士会阿倍野支部では、平野区役所・阿倍野区役所・東住吉区役所で、それぞれ月一回、無料相談会を開催しているので、「お困りの方がおられたらこういう相談の場もあります」とご案内させて頂きました。
皆さまのお近くの役所でも、行政書士など各専門家が無料相談会を開催しているところも多いと思います。
お困りごとがあれば、そういった機会もご利用されてはいかがでしょうか。
なお、当事務所でも、金融機関での相続手続きなど、相続に関するご相談を初回無料で対応いたします。
まずは、メールかお電話でご連絡ください。
※出張でのご相談は、大阪府内若しくはその近隣の府県に限ります。また、交通費が高額になる場合はご負担をお願いする場合もありますのでご了承ください。