私立学校法改正に伴う寄附行為の変更(大阪府は1月末、遅くとも2月中です)
2020/01/10
私立学校法改正に伴う寄附行為の変更(大阪府は1月末、遅くとも2月中です)
大阪市のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
私立学校法改正に伴い、学校法人には、4月1日までに寄附行為の変更を求められています。
認可を受けるためには、大阪府では1月末、遅くとも2月末には申請をする必要があります。
入学試験、在学生の進路・進級、卒業式など、学校では目が回るぐらいの慌ただしい時期です。
私も長らく私立の中学・高校の事務で、入試や教務を担当していましたので、この時期の学校の大変さはよく分かります。
寄附行為の変更については、当事務所でご相談に対応させて頂きます。また、それ以外の学校からの官公庁への様々な認可申請や届け出なども対応できるものもあるかも知れません。
お困りごとがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。