大阪市のうえだ行政書士事務所です。月次支援金の事前確認についてです。
2021/06/20
大阪市のうえだ行政書士事務所です。月次支援金の事前確認についてです。
大阪市のうえだ行政書士事務所です。月次支援金の事前確認でお問い合わせの多い件を書かせて頂きます。
当事務所では、月次支援金の事前確認のみは、申請者様から費用は頂きません。
但し、事前確認以外のサポートは有料になります。
事前確認についてのご注意
1.事前確認の必要書類は、月次支援金のホームページの「事前確認に必要な書類」をご確認の上、ご用意ください。
2.当事務所では、対面でのみ事前確認を行います。オンラインでは行いません。当事務所までお越しください。
※個人事業者の方は、必ず個人事業者ご本人がお越しください。
※法人で、代表者以外の社員の方が来所される場合は、代表者からの委任状及び来所される方の本人確認書類をご持参ください。
※必ずご予約の上、お越しください。予約無しでご来所されると対応はいたしかねます。
3.宣誓・同意書は、署名をした状態でお持ちください。当事務所では用意はいたしません。
4.所用時間は30分で設定しています。申請サポートや他のご相談がある場合は、時間を長めに設定しますので、必ず事前にご相談ください。
事前確認では、月次支援金の要件などについては確認しません。また、事前確認以外のご質問にもお答えできませんので、ご了承ください。
また、事前確認に関することではありませんが、次の点についてもご注意ください。
「一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。」
※月次支援金のホームページより転載。下線は当事務所にて記載。
他に、一時支援金の事前確認を行った際に気になった点があります。
確定申告を白色でされている方は、基準年(2019年又は2020年)の確定申告書に記載されている年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事 業収入が50%以上減少しているかを確認してください。
詳しくは、月次支援金のホームページでご確認ください。
以上よろしくお願いいたします。