私立学校法改正に伴う寄附行為の変更
2019/11/28
私立学校法改正に伴う寄附行為の変更
大阪市平野区のうえだ行政書士事務所です。
代表者の上田桂子です。
今年5月24日に「学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律 第 11 号)」が公布されました。
この法律及び関連する法令は令和2年4月1日に施行されます。
これに従い、学校法人では、令和2年3月31日までに寄附行為の認可を受ける必要があります。
大阪府の場合、寄附行為の認可には2カ月程かかるそうです。
となると1月末には大阪府に申請をしなければなりません。
(最も遅くとも2月末までには申請をしないといけません。)
更に、定款の変更には、評議員会・理事会の開催の必要があります。
かつて私立学校の事務局に勤めていた私としては、この時期に本当に大変だと思います。
勤めていた時にこういうことになったら、「この忙しい時期に!!!」と叫んでしまったかも知れません。
学校全体としては入試から始まって、次年度の生徒・児童の入学・入園の準備、卒業生の進路の確定や卒業式の準備、在学生の進級…などなど一番忙しい時期です。その上、事務サイドには年末調整、決算、次年度の予算などなど膨大な業務がある時期です。
かつて学校に勤務していたので、その大変さはよく分かっています。
この時期に寄附行為の変更という、また大変な業務が加わり、困っておられる学校法人さんも多いと思います。
寄附行為の変更手続きについて、ぜひ当事務所にご相談をください。